黄檗宗青年僧の会 会則

  (名称及び事務局)
第1条 1.この会は黄檗宗青年僧の会という。
     2.この会の事務局は事務局長の寺院内に置く。

  (会員及び資格)
第2条 1.この会の会員は、黄檗宗の教師資格を有する者で、20才から45才までの者
       とする。
     2.この会の会員は所定の会費を納入するものとする。

  (賛助会員)
第3条 1.この会の目的に賛同し、所定の賛助会費を納入する者を賛助会員とする。
 
(目的及び事業)
第4条 1.この会の目的は、青年僧の力を結集して、仏教の根本教理と宗旨を研究し、
       寺院の問題と自己の究明につとめ、教化運営の開発と情報交換のため会員
       相互の親睦を計り、地域社会の浄化と向上発展に努力する。
     2.前項の目的達成のため下記の活動のほか、必要な事業を行う。
      (1)機関紙発行
      (2)教化資料の調査研究
      (3)法式梵唄の研究
      (4)諸活動の助成と親睦
      (5)講演会等の開催
      (6)他団体との交流
 
(役員の種別及び選任)
第5条 1.この会に次の役員を置く。
      (1)理事 若干名
      (2)監事 若干名
     2.理事及び監事は総会において選出する。
     3.会長は理事の互選とし、総会の承認を得る。
     4.副会長は2名とし、理事の内から会長が委嘱する。
 
(役員の職務)
第6条 1.会長は会を代表し、会務を統括する。
     2.副会長は、会長を補佐し、会長が事故あるときはその職務を代行する。
     3.理事は、理事会を組織し会務を審議する。
     4.監事は、会務を監査する。
 
(役員の任期)
第7条 1.役員の任期は2年とする。ただし、補欠役員の任期は前任者の残任期間と
       する。
     2.役員は再任される事ができる。
 
(事務局)
第8条 1.この会の事務を処理するために、会長が必要と認めた場合は事務局を置く
        ことができる。
     2.事務局員は会長がこれを任免する。

(顧問及び参与)
第9条 1.この会に顧問および参与をそれぞれ若干名置くことができる。
     2.顧問および参与は、総会の推薦により会長が委嘱する。
 
(総 会)
第10条 1.総会は年1回以上開催するものとし、会員総数の過半数をもって成立する。    
     2.総会はこの会則に定めるもののほか次の事項を議決することができる。
      (1)事業計画および予算の決定。
      (2)事業報告および決算の承認。
      (3)総会は会長が召集し、議長は会長がこれにあたる。
      (4)総会の決議は、出席者の過半数をもって決する。
 
(理事会)
第11条 1.理事会は理事をもって構成し、理事総数の過半数をもって成立する。
     2.理事会はこの会則に定める者のほかに次の事項を議決する。
      (1)事業運営の方針。
      (2)予算の執行。
      (3)その他、この会の運営に必要な事項。
     3.理事会は会長が召集し、議長は理事の中から選任する。
     4.理事会の議事は、出席者の過半数の同意をもって決するが、やむを得ない
       理由のために会議に出席することのできない理事は、他の理事を代理人と
       して表決を委任することができる。この場合において、同条第一項の規定の
       適用については、当該理事は出席したものとみなす。
 
(会 計)
第12条 1.この会の会計は会費、寄付金、その他でまかなう。
     2.この会の会計年度は毎年4月1日から翌年3月31日までとする。
 
(会則の変更)
第13条 1.この会則の変更は総会の議決を得なければならない。
 
    付則 この会則は昭和57年12月9日から施行する。
    付則 この会則は平成元年4月2日に一部改定し施行する。
    付則 この会則は平成7年4月26日に一部改定し施行する。
    付則 この会則は平成19年4月25日に一部改定し施行する。